自動車登録業務を扱わない理由

 

お断りするのは
大変心苦しいのですが

 

 

ウチでは扱っていません

 

 

ご依頼は
その道の専門家までお願いします

 

 

司法書士、行政書士って
とても分かりづらいけれど
その道の専門家っているんです

 

 

70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする
司法書士村瀬なおひとです

 

 

そちらで自動車登録を
お願いすると
どれくらいかかるでしょうか?

 

 

月に数件
こんなお問い合わせがあります

 

 

自動車ディーラーの方
中古車情報の方等々
車を販売したのちにその登録を
専門家に頼みたい方々からのお問い合わせ

 

 

でも・・・

 

 

なおひと
大変申し訳ないのですが
ウチでは自動車登録業務
扱っていないんです

 

 

自動車登録業務について
お問い合わせをいただいても
私はお断りをしています

 

 

お断りする理由としては
そもそも自動車登録業務は
司法書士業務ではないことと

 

 

私は行政書士の資格も持って
その登録もしているけれど
自動車登録業務は私の専門外で
経験もないため

 

 

ご依頼をいただいても
かえってご迷惑を
おかけすることになるから
お断りをしています

 

 

自動車登録業務を希望の方で
このブログを見てるか分かりませんが
私の友人で自動車登録業務を専門としている
行政書士の方がいるのでここで紹介しますね

 

 

行政書士深井オフィス
行政書士深井勝彦さん
電話番号
052-655-6016

 

 

というわけで
私が自動車登録業務を扱わない
そんなことを書いてみたのですが

 

 

私が扱っている
「死後事務」についても
扱わない司法書士の方が
多いのではないでしょうか?

 

 

死後事務というのは
分かりやすく言うとお葬式とか
納骨とかの手続きで

 

 

死後事務委任契約というのを
生前に私と取り交わしておけば
委任した方が亡くなったら
私がお葬式等をするという契約です

 

 

死後事務については
こんなブログも書いています

 

      

 

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司法書士事務所って
ウチの近所にもあるけど
何をしてくれるか分からない

 

 

そんな声って
多いんじゃないかな?

 

 

司法書士のがわからしたら
司法書士なんだから相続の専門家
そんな自負があるかもですが

 

 

自負していても
発信をしていなければ
全く伝わりません

 

 

私なんてこれだけ発信してるのに
「自動車登録業務やってますか?」
って全く発信していないことの
問い合わせありますからね

 

 

自分のやってることの発信って
やっぱり難しいなぁ

それではまた!

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