ん~
ちょっと多めに
お金を用意してもらわないと
遺言書があるから
そうおっしゃる相談者に
ちょっと伝えづらい事実を
お伝えしたんです
遺言書があるから完璧
誰も文句は言わせない
そうしたいのなら
考えることがあるんです
70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする
司法書士村瀬なおひとです

ちょっと多めにお金を
準備してもらう必要があります
遺言書があるから
その遺言書で不動産の名義変更を
したいという相談者の方に
ちょっと
伝えづらいことを
お伝えしたんです
確かに遺言書があるから
その遺言書で不動産の名義変更できますが
「遺留分」相当額を
各相続人に支払わなければなりません
兄弟姉妹以外の法定相続人が、被相続人の遺産に対して最低限に保障される割合のこと
遺言書や生前贈与で、特定の相続人に財産を集中させたり、他の相続人に渡さないようにした場合でも、遺留分は保護されます
遺言書等で
特定の相続人に財産を集中させても
他の相続人には遺留分を保証しなければならない
ただ単純に遺言書を作れば
それで万事ОKというわけじゃない
将来の遺留分請求も見据えて
そのお金も考えないといけない
子どものいない夫婦なら
遺言書さえ作っておけば
遺留分は考えなくてもよいけど
子どものいない夫婦
その遺言書については
こんなブログを書いています
司法書士のような
法律のプロが遺言書作成に
携わっていれば遺留分のことは
絶対に気にするけれど
一般の方が手書きで遺言書作ったり
自分で公証役場に行って遺言書作ると
遺留分のことが頭にないから
いざ遺言書を使うシーン
すなわち相続のときに
さあ遺留分請求をどう扱うか
それに頭を痛めることになります

どれくらいのお金を
支払えばよいですか?
そんなご質問を
受けることありますが
遺留分は相続分の2分の1
でもまれに
相続する財産が不動産のみ
そんなケースの場合は
どうやって遺留分として
支払うお金を確保するのか
その問題が重くのしかかりますので
遺言書を作る場合は
遺留分請求のことも考えて
慎重にやってほしいし
できるなら
専門家のアドバイスを仰いで
できるだけダメージが少ない形で
相続を進めるようにしてください
遺言書のご相談ご依頼
遺留分については
いつでもご相談に乗っています
メールフォームより気軽にお問い合わせください。