人の交流も多くなるから
今後ますまる大変になると思うな

外国にいる日本人
日本にいる外国人
相続の時につかう法律の話です
70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする
司法書士村瀬なおひとです
法律を使う?

うちの子どもが通う学校って
国際色が豊か
両親のどちらかが日本人の
いわゆるハーフの子どもや
両親とも日本国籍じゃない子どももいる
日本にいながら
外国籍の子どもと交流できて
文化も学べるから
うらやましいと思う![]()
私が学生の時って小中高ともに
外国にルーツのある人って
まずいなかったから
もし自分に
外国籍の友だちがいたらとか
国際結婚していたらとか
たまに想像をします![]()

プロサッカー選手の
長友佑都さんに第三子が生まれて
上記のようなツイートがあって
とてもめでたいなと思いつつ

フランスって
出生地主義だっけ?
って
ついつい細かいことが
気になりました![]()
出生した国の国籍が
付与される方式で
その反対は血統主義です
分かりやすく書くと
出生地主義は生まれた国の
国籍がもらえること
(アメリカとか少数の国)
血統主義は
父母の国籍で子どもの国籍が
決まるということ
(日本含む大多数の国)
ちょこっとネットで調べただけですが
イタリアもトルコもフランスも
その国で生まれただけで
国籍を取得するのは難しそうだけど
長友選手みたいに国籍を考えられて
そのとおりに国籍がもらえたら
ずいぶん楽しいだろうなぁ![]()
以前マラドーナの相続手続を
私が依頼されたと仮定した記事を
書きましたが
今回も仮に長友選手が亡くなって
その子どもや奥さんが
外国で生活をしていたら
相続手続はどうなるんでしょう?
どこの国で手続きをする?
どこの国の法律を使う?


作っておいた方がいいよ
私には国際結婚をして
長く海外で暮らす
「いとこ」がいます
そして「いとこ」の父
つまり私の伯父には
「遺言書作った方がイイよ」って
いつも伝えているんです![]()
私が遺言書を勧める理由は
相続手続が楽になるからで
具体的には「いとこ」が
領事館に
行かなくて済む
相続手続に必要な
「署名証明書」を領事館に行って
取ってこなくても良いから![]()
日本に住所を持つ私たちは
住所地の役所で実印登録すれば
印鑑証明書を発行してもらえるけど
外国に住んでいる人は
実印登録できないし
印鑑証明書ももらえないから
その代わりに
日本領事館に行って
印鑑証明書の代わりに
「署名証明書」をもらいます
ただ領事館って都市部にしかないから
もし「いとこ」が領事館から
遠い所に住んでいたらかなりの手間です![]()
外国は日本ほど
交通の便は良くないだろうしね

この
私の「いとこ」の父
私の伯父の相続の場合は
日本の法律
相続の手続には
日本の法律を使います
「相続は亡くなった人の国の法律による」
(法の適用に関する通則法36条)
って規定されているから
亡くなった人が帰化して
外国籍にならない限り
日本の法律が使われます

だから
私がイタリア人に帰化したら
私が亡くなった時の相続は
イタリアの法律が使われます
まあ私が帰化するってのは
なかなか考えにくいけれど
私の子どもが外国籍の人と結婚すれば
子どもが外国籍になるってのはあり得る![]()
日本は人口減少しているから
今後は外国籍の人を積極的に受け入れて
国を豊かにするしか方法はないから
日本人も増えるだろうし
元日本人の外国籍の人も
増えるでしょうね
ところで
外国籍の人が日本人へ帰化する場合
「日本語の読み書き」が必須だけど
イタリア人になるにも
やっぱりイタリア語の読み書きが
必要なんだろうな![]()
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