人の交流も多くなるから
今後ますまる大変になると思うな
外国にいる日本人
日本にいる外国人
相続の時につかう法律の話です
70歳以上お独り暮らしの女性を
「見守り契約」で元気なときから
もしもの時までサポートする
司法書士村瀬なおひとです
法律を使う?
うちの子どもが通う学校って
国際色が豊か
両親のどちらかが日本人の
いわゆるハーフの子どもや
両親とも日本国籍じゃない子どももいる
日本にいながら
外国籍の子どもと交流できて
文化も学べるから
うらやましいと思う
私が学生の時って小中高ともに
外国にルーツのある人って
まずいなかったから
もし自分に
外国籍の友だちがいたらとか
国際結婚していたらとか
たまに想像をします
プロサッカー選手の
長友佑都さんに第三子が生まれて
上記のようなツイートがあって
とてもめでたいなと思いつつ
フランスって
出生地主義だっけ?
って
ついつい細かいことが
気になりました
出生した国の国籍が
付与される方式で
その反対は血統主義です
分かりやすく書くと
出生地主義は生まれた国の
国籍がもらえること
(アメリカとか少数の国)
血統主義は
父母の国籍で子どもの国籍が
決まるということ
(日本含む大多数の国)
ちょこっとネットで調べただけですが
イタリアもトルコもフランスも
その国で生まれただけで
国籍を取得するのは難しそうだけど
長友選手みたいに国籍を考えられて
そのとおりに国籍がもらえたら
ずいぶん楽しいだろうなぁ
以前マラドーナの相続手続を
私が依頼されたと仮定した記事を
書きましたが
今回も仮に長友選手が亡くなって
その子どもや奥さんが
外国で生活をしていたら
相続手続はどうなるんでしょう?
どこの国で手続きをする?
どこの国の法律を使う?
作っておいた方がいいよ
私には国際結婚をして
長く海外で暮らす
「いとこ」がいます
そして「いとこ」の父
つまり私の伯父には
「遺言書作った方がイイよ」って
いつも伝えているんです
私が遺言書を勧める理由は
相続手続が楽になるからで
具体的には「いとこ」が
領事館に
行かなくて済む
相続手続に必要な
「署名証明書」を領事館に行って
取ってこなくても良いから
日本に住所を持つ私たちは
住所地の役所で実印登録すれば
印鑑証明書を発行してもらえるけど
外国に住んでいる人は
実印登録できないし
印鑑証明書ももらえないから
その代わりに
日本領事館に行って
印鑑証明書の代わりに
「署名証明書」をもらいます
ただ領事館って都市部にしかないから
もし「いとこ」が領事館から
遠い所に住んでいたらかなりの手間です
外国は日本ほど
交通の便は良くないだろうしね
この
私の「いとこ」の父
私の伯父の相続の場合は
日本の法律
相続の手続には
日本の法律を使います
「相続は亡くなった人の国の法律による」
(法の適用に関する通則法36条)
って規定されているから
亡くなった人が帰化して
外国籍にならない限り
日本の法律が使われます
だから
私がイタリア人に帰化したら
私が亡くなった時の相続は
イタリアの法律が使われます
まあ私が帰化するってのは
なかなか考えにくいけれど
私の子どもが外国籍の人と結婚すれば
子どもが外国籍になるってのはあり得る
日本は人口減少しているから
今後は外国籍の人を積極的に受け入れて
国を豊かにするしか方法はないから
日本人も増えるだろうし
元日本人の外国籍の人も
増えるでしょうね
ところで
外国籍の人が日本人へ帰化する場合
「日本語の読み書き」が必須だけど
イタリア人になるにも
やっぱりイタリア語の読み書きが
必要なんだろうな
それではまた!
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